プログラム使用許諾契約書

RSUPPORT株式会社(以下「弊社」といいます)は、お客様がこのプログラム使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)にご同意されることを条件として、弊社のサービス提供と共に提供されるソフトウェア製品(以下「本製品」といいます)の使用を許諾します。なお、お客様が本製品のご使用(インストールを含む)を開始した時点で、お客様が本契約にご同意されたものとみなします。

第1条(使用権の許諾等)

1. 弊社は本契約にご同意のうえ本製品をご使用になられるお客様に対し、日本国内において本製品を使用する非独占的かつ譲渡不可の使用権を付与します。本契約に記載の条件の下、お客様は、本製品を弊社により認められた適法な範囲においてのみ使用することができます。

 

2. 本製品に含まれるすべてのプログラムおよび電子データ(以下「本プログラム」といいます)ならびにおよびそのマニュアル等の付属物に対する特許権、著作権、意匠権、商標権などのおよび知的所有権は弊社に帰属します。

第2条(使用条件)

1. お客様は、本製品のプログラムを1台のコンピュータに、インストールして使用することができます。なお、本製品に一定の機能制限や使用期間制限が設けられている場合は、お客様は、当該制限に従った使用を行なうものとします。

 

2. お客様は、本契約のほか、弊社が本製品のホームページ等により案内する事項等を遵守して本製品を使用するものとします。また、お客様は当該案内事項等が本契約の一部をなすものであることを了承するものとします。

第3条(禁止事項)

お客様は、本契約で許諾される行為を除き、以下の行為を行なうことはできないものとします。

① 本プログラムの複製および商用使用、ならびにマニュアル等関連資料の複写、複製、翻案、改変および配布。

② 本プログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル。

③ 本製品の全部または一部の再配布、再使用許諾、公開(送受信可能化を含む)。

④ 本製品を使用して第三者の生命・財産・権利等を侵害する行為。

⑤ 本製品を使用して弊社および第三者を中傷・誹謗したりこれらの者の名誉を毀損したりする行為。

⑥ 本製品の貸与、譲渡、レンタル(擬似レンタル行為を含む)、本製品を中古品として取引する行為。

⑦ 権利保護を目的にあらかじめ設定された技術的な制限の解除、無効化、および当該方法の公開。

第4条(保管)

お客様は、本プログラムおよびその複製物(インストール先の機器に記憶されたものを含む)に対して、善良な管理者の注意義務をもって厳重に保管するものとします。

第5条(サポート等)

1. 弊社は、本契約に基づき正式に弊社から使用権を付与されたお客様の本製品の記憶媒体に 傷等がある場合は交換製品を提供します。

 

2. 弊社は、本製品の性能改善のため、お客様の事前の同意なしに、本製品にパッチまたはアップデートを実施することがありますのであらかじめご了承ください。

 

3. 本製品に対するサポートサービスは、本製品に関するホームページの記載の内容で実施します。なお、お客様は、本製品に障害が発生した場合、弊社の顧客支援サービスを利用することが可能です。なお、当該顧客支援サービスは、インターネットを通じて実施することを原則とします。詳しくは、本製品に関するホームページをご確認ください。ただし、お客様が使用する 本製品が試用版(お試し版、見本、使用期間制限版を含む)である場合には、当該顧客支援 サービスの対象外となり、これに該当するお客様は当該顧客支援サービスを受けることはで きませんのであらかじめご了承ください。

第6条(免責)

1. 弊社は、本製品の機能および品質について、商品性および特定目的への適合性その他一切の保証を行いません。また、弊社は、本製品の使用または使用不能から生ずるお客様の直接的損害、間接的損害、付随的損害、結果的損害、特別損害に付いて、一切の責任は負いません。

 

2. お客様に対する弊社の賠償責任は、本契約や不法行為(過失を含む)などの原因を問わず、いかなる場合にも本製品に対してお客様が支払った金額を超過することはないものとします。また、当該責任の制限は、前条に定める弊社の実施事項がその本質的な目的を達成できない場合にも適用されるものとます。

 

3. 弊社は、お客様が行なわれる本プログラムのインストール作業と、作業後のお客様のシステムへの影響、損害に関しては、一切の責任は負わないものとします。

第7条(その他)

1. 本契約に記載なき事項については、弊社が本製品のホームページ等でお客様に案内する事項、本製品に適用される関連法令および普遍妥当性の原則に沿う一般的な商慣習に基づいて処理されるものとします。

 

2. 本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。

 

3. 本契約または本製品に関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所または 東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 
以上